地方議会議員の存在意義とは

10月18日に日之影町議会では臨時議会を招集していただき、議会の解散について再度審議しました。
このりん時議会開会に至った経緯については、画像にて経緯を追っていただくと分かりやすいと思います。(画像にしたものを修正したので乱れがあります)

掲載を反対された臨時議会報ように作成したフローチャート

わかりやすいかどうかは、見られた方々の判断にお任せしたいので、できればコメントいただきたいです。

1番の疑問は何故掲載を反対されたかです。
 ここでも、掲載しても良い、良くないという意見が2つに分かれました。
不適切な記載がされていれば、修正してほしいとの意見を出されて然るべきなのですが、経緯を説明するために纏めただけの図です。
(修正した箇所に賛成と反対の票数を書いていたことが反対の方々の意見だったのでしょうか。。。)
ちなみに、掲載反対を言ってきた方々は、解散について反対票を投じた方々です。

何故、解散を請求したか
上に掲載をした図で表した事で分かるかと思いますが、議長の不信任決議が可決されたのにも関わらず、法的拘束力が無いとし議長続投を表明したことが1番の要因です。
また、11月に町長選挙が行われることもあり、議会を解散し同日に行った方が、次年度の予算編成や、執行部職員の労力も軽減できると判断したからです。さらに、補欠選挙に出馬される方は、一年経過しないうちに町議会議員選挙を行わないといけないという、金銭的、精神的な負担を考慮しての判断でした。

何が正しくて何が正しくないのか
 私の空手の師匠は常々『正しさは力になる』と言う事をおっしゃっています。私の政治家としての柱ともなっているものです。
ことの発端を追って考えた時に、議会議員として何が正しい事かと考えて、解散した方が良いのではという結論を出した私でした。
議員定数8名で構成されている日之影町議会。
様々な思いもあり、今回議員を辞職し11月の町長選挙に立候補される候補者もいます。
何が正しい事なのかを、みなさん今一度深く考えていただきたいと思います。
(町長選挙について思うことは別で書きたいと思います。)

結果解散決議は否決
 今回、解散決議案を提出した身として、否決されたことで、町長選挙と別日となることもあり、本町にとって何のメリットも無いので、残り1年弱の任期満了までは、解散について触れることは無いです。
デメリットについては、解散決議を提出したことにより、私自身が『○○候補の有利になるように解散の提案をしたのでは』と揶揄されていることですかね。
正しいと思った結果なので全く気にして無いですけどね^_^

それに、前回は解散に賛成の討論しか出なかったのですが、反対の討論も出されたので、傍聴にいらしていた方々も多少は、もやもやしていたものを払拭できたのではないかと思っています。

臨時議会報は11月発行
 議会として、臨時議会報を通常の発送日と異なる日時での発送が町長選挙の選挙妨害に当たる可能性があるとの弁護士先生の意見を元に総務課に位置する選挙管理委員会から発行は通常通りの発送にすべきと意見が出されたので、重要な案件にもかかわらず、11月発送と1ヶ月遅れての発送になりました。
今回のブログも議会で議決されたことが、いち早く町民の皆様に届くようにと思い書かせていただきました。

参考資料解散に関する特例法

解散決議文

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